コープ金剛東 絆の会は、共助のまちづくりを目指しています。平成6年に入居がはじまり、 8棟からなる総戸数480戸の大型マンションです。
役職 | コープ金剛東 絆の会 組織図 | |
---|---|---|
代表 | 1名 | |
副代表 | 4名 | |
棟代表 | 8名 | |
事務局 | 2名 | |
支援員 | 21名 |
災害時要援護者支援組織「コープ金剛東 絆の会」規約
(名 称)
第1条 本会の名称は、災害時要援護者支援組織 「コ-プ金剛東 絆の会(以下「支援組織」という。)」とする。
(目 的)
第2条 支援組織は、地震などの災害が発生した時に、高齢者や障がい者など自力では避難が困難で支援を必要とする人(以下「災害時要援護者」という。)の安全確認と避難支援などの支援を行うことを目的とする。
(構成員)
第3条 上記目的に賛同する者により構成する。
2 構成員は、富田林市(以下「市」という。)が所有する災害時要援護者の個人情報を扱うことから、「災害時要援護者支援情報に関する協定書」(以下「協定書」という。)を遵守するものとする。
(役 員)
第4条 支援組織に、次各号に定める役員を置く。
(1)代 表 1名
(2)副代表 4名
(3)棟代表 8名
(4)事務局 2名
2 代表及び副代表は、構成員の互選により選出する
3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
(役員の職務)
第5条 代表は、支援組織を代表し、支援組織の会務を統括する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があった場合にはその職務を代行する。
3 棟代表は、各棟の支援員を代表する。
(退 会)
第6条 構成員が支援組織を退会するときは、退会の意思を代表に届け出るものとする。
(除 籍)
第7条 構成員が次の各号に定める行為を行ったときには、支援組織の構成員から除籍することができる。
(1)富田林市個人情報保護条例及び協定書の記載事項に反して、災害時要援護者の個人情報を第三者に漏えいし又は目的外利用したとき
(2)災害時要援護者及び支援員等に対して公序良俗に反する行為を行ったとき
(3)その他法令等に反する重大な行為を行ったとき
(活 動)
第8条 支援組織は、次の各号に定める活動を実施する。
(1)市災害時要援護者台帳への登録の推進
(2)災害時要援護者の状況確認(避難支援個別プランの作成)
(3)災害発生時における災害時要援護者の支援・安否確認
(4)安否確認情報の市への通報
(5)避難訓練の実施
(6)その他 災害時要援護者支援に係る活動
(総 会)
第9条 支援組織は、年1回、総会を開催するものとする。
2 総会は代表が招集し、総会の議長は代表が務める。
3 次に各号に定める事項は、総会の議決を経なければならない。
(1)規約の改廃に関すること
(2)役員の選任に関すること
(3)構成員の除籍に関すること
4 総会は、構成員の過半数の出席をもって成立するものとする。
5 代表は、議題に係わる関係者を総会へ招集することができる。
6 総会の議決は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
7 必要に応じて臨時総会を招集できる。
(部 会)
第10条 代表は活動を実施するために必要な会議を設置することができる。
附 則
この規約は、平成23年12月10日から施行する。